▶古物競りあっせん業の届出手続き


┃古物競りあっせん業の届出

 

 古物競りあっせん業とは、インターネットでオークションを行う事業者をいいます。

 古物競りあっせん業者は、その営業を開始した日から2週間以内に、以下の届出を行う必要があります。

 

 ●提出先

  ➡ 営業の本拠となる事務所(事務所を設置していない場合は住所または居所)を管轄する警察署の生活安全課に届出書を提出します。

    担当者が外出している場合も多いので、前日までに電話で予約をして訪れると良いでしょう。

    提出の際、窓口では申請書と添付資料が揃っているか確認され、揃っていれば受け付けとなります。

 


┃お問い合わせ

 

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