▶コンテナ総重量確定事業者の手続き

 

 海上輸送コンテナの総重量については、荷送する事業者が確認し荷送するコンテナ船の船長に報告する義務があります。これらを請け負う第三者についても、登録などの手続きが必要となります。

 

 コンテナ船の大型化による荷崩れ、IMO(国際海事機関)における規制強化などを背景に、改正SOLAS条約により、コンテナ総重量の確定方法が定められました。これに伴い、国土交通省では、船舶安全航海法などを改正し対応を行っています。

 その中で、荷送人または荷送人に代わりコンテナ総重量を確定する事業者について、国土交通省への届出または登録が必要となりました。

 これらの手続きは、「業務実施手順書」の作成など、適正な総重量確定の方法が採られているかを確認するための資料の準備が必要となります。

 このページでは、コンテナ総重量確定事業者登録の手続きについて、必要な情報をご案内いたします。

 コンテナ総重量確定事業を登録されたい事業者様は、ぜひお問い合わせください。



┃コンテナ総重量確定の明確化とは

 

 国際海上輸送におけるコンテナ重量については、従前より、荷送人に対し、その総重量をコンテナ船の船長に申告する義務がありました。

 しかし、以下のような現状をふまえ、より厳密な規制によるコンテナ総重量の明確化を図ることとなりました。

 

 ●コンテナ船の急速な大型化における、以下のようなトラブルの発生

  ・コンテナ総重量の誤申告によると思われる荷崩れの発生事故

  ・大型コンテナ船の大量の就航

 

 ●IMO(国際海事機関)の規制強化

 


┃SORAS条約の改正

 

 SORAS条約(海上人命安全条約)とは、1912年のタイタニック号の海難事故を受け、各国が内国法として定めていた船舶の安全性の確保について、1

 914年に国際条約として制定されたものです。

 現在までに6回の改正をみていますが、コンテナ総重量の確定については、2016年7月の改正SORAS条約に定められています。

 その内容は以下のようなものです。

 

 〔改正前の規定〕

 ●荷送人は、以下の内容を含む貨物情報を含む資料を、コンテナ船の船長またはその代理人に提供しなければならない。

  ・貨物の概要

  ・貨物または貨物ユニットの総重量

  ・運送に関連する貨物の特性

 

 ●荷送人は、コンテナ船にコンテナを積む前に、貨物ユニットの総重量が船積書類に記載されているものと一致することを確認しなければならない。

 

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 〔改正後の規定(改正前の規定に、以下の内容を追加)〕

 ●荷送人は、コンテナ貨物について、以下の2通りの方法で、その総重量を証明しなければならない。

  A:調整、証明済みの装置を使用し、荷物の入ったコンテナの重量を計測すること

  B:国が承認した方法により、コンテナの自重・貨物・パレットなどの重量を足し合わせること

 

 ●荷送人は、上記の方法で計測されたコンテナの総重量を、船積書類に記載されていることを確認しなければならない。

 

 ●荷送人からコンテナ総重量の情報提供が無く、コンテナ船の船長またはその代理人およびターミナルの代表者がコンテナ総重量を入手していない場合は、

  そのコンテナの船積を禁止する。

 


┃コンテナ総重量の確定方法などの規定

 

 

 SORAS条約の改正をふまえ、国内では、船舶安全法などに関する省令を改正し、コンテナ総重量の確定方法などについて、以下のように規定されました。

 

 ●コンテナ総重量の確定方法は、以下の2通りとする。

  方法1:荷物などをバンニングした「実入りコンテナ」を、荷送人自らまたは第三者への依頼により、計量器により計測

      して確定する。

  方法2:荷物、梱包材、コンテナ、パレットなど、コンテナにバンニングする物それぞれの重量を、荷送人自らまたは第三者への依頼により、計量器に

      より計量し、合計を算出して確定する。

 

 ●上記いずれかの方法で確定した総重量が記載された船積書類に、荷送人または荷送人から委任された者が署名を行い、船積み前にコンテナ船の船長また

  はその代理人およびターミナル代表者に提出する。

 

 ●荷送人または荷送人に代わり、コンテナ総重量を確定させる「第三者」は、あらかじめ、以下の届出または登録の手続きが必要。

  ・自らコンテナ総重量を確定させる「荷送人」は、国土交通大臣への「届出荷送人」の届出が必要。

  ・荷送人に代わりコンテナ総重量を確定させる「第三者」は、国土交通大臣への「登録確定事業者」の登録が必要。

 

 ●計量器については、以下の内容を満たすものを使用すること。

  ・計量法に基づく特定計量器

  ・適切に調整・点検され、器差が±5%の範囲内である計量器

 


┃各ページへのリンクはこちら

 

 以下、コンテナ総重量確定事業者の手続きなどを詳しくご紹介したページにリンクしています。

 ぜひご覧ください。

 

  荷送人の届出手続きについてご案内しています。          ☞ 届出荷送人の届出手続き

  登録確定事業者の登録手続きについてご案内しています。      ☞ 登録確定事業者の登録手続き

  業務手順書の作成についてご案内しています。           ☞ 業務実施手順書の作成

  国土交通省の監督制度についてについてご案内しています。     ☞ 国土交通省による監督制度

 


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