▶届出荷送人の届出手続き


┃荷送人と届出荷送人

 

 荷送人は、以下のように定義されています

 

 ●船社との間で海上運送契約を締結した荷送人(発荷主)として船荷証券もしくは海上貨物運送状またはこれに相当する複合運送書類の荷送人の欄に名前

  のある者とする。

  ただし、本邦外の受荷主が船社と運送契約を締結する「本船渡し契約」であって、当該受荷主がMaster B/Lの荷送人となる場合など、荷送人が日本国内

  に事業所を有さない者が荷送人となる場合には、当該受荷主との契約に基づきコンテナにて貨物を輸出する者(日本国内の個人または法人であって、実

  際に貨物を輸出する商社、貨物利用運送事業者など)を荷送人とみなす。

 

 また、上記荷送人の定義をふまえ、届出荷送人は次のように定義されています。

 

 ●改正SORAS条約の実効性を確保するための国土交通省が定める要件を満たし、コンテナ総重量を自ら確定させる者として、国土交通大臣に届け出た者。

 


┃届出荷送人の届出

 

 みずからコンテナ総重量を確定させる業務を行おうとする荷送人は、その業務を開始しようとする日の2週間前までに、国土交通省(海事局 検査速度課)

 への届出が必要です。

 この届出は、文書、電子メールいずれによる提出も可能です。

 また、届出には、以下の資料が必要です。

 

 ●届出書

 

 ●現在事項が証明できる登記事項証明書

  以下の場合は、省略できます。

  ・ISO9001を取得している者

  ・AEO輸出者(AEO制度において、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された特定輸出者)として税関長の承認を得ている者

 

 ●業務実施手順書を備えていることを証明する書類

   業務実施手順書の添付は必要ではありませんが、備えていることを確認するため、以下の内容を記載した一覧書面を届出書に添付します。

  ・実施方法を記載した文書名

  ・文書番号

  ・作成日

 


┃事業継続の報告

 

 届出荷送人は、その業務を継続する場合は、以下の内容を、届出をした日を基準日として、3年ごとに国土交通省に報告しなければなりません。

 

 ●外部監査または内部監査などで業務の実施方法を点検した結果

 

 ●名称または住所を除く届出事項の変更の有無

 

 この報告は、報告の基準日から90日前を目安に届出ることが推奨されています。

 


┃届出事項の変更

 

 届出荷送人は、以下の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく、国土交通省に報告しなければなりません

 

 ●名称

 

 ●住所(コンテナ総重量を確定させる業務を行う事業所の住所を含む)

 

 ●届出に係る担当部門の責任者の氏名、職名、連絡先

 


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