▶酒類販売業免許の手続き

 

 日本国内で酒類を販売する事業を行うには、酒類販売業免許が必要です。

 

 酒類販売業免許は、消費者、飲食店、菓子製造業者に酒類を販売することのできる酒類小売業免許と、酒類販売業者・酒類製造業者に酒類を販売することのできる酒類卸売業免許に区分され、販売方法、取り扱う酒類品目などによって、さらに幾つかの種類に分かれています。ヒアリングを通して、ご検討いただいている業務内容に合った免許の申請を提案いたします。

 

 免許制度や申請要件については、下記の専門サイトで詳しく説明しております。

 ぜひご覧ください。

酒類販売業免許の手続き 行政書士廣瀬事務所


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