▶古物競りあっせん業者が営業の際に気を付けること


┃古物競りあっせん業者の営業についての規定

 

 古物競りあっせん業者についても、その営業(売買)を行うに当たっては、古物営業法によって規定が定められています。

 こちらでは、その規定をご案内しますので、内容を良く理解し、適正な営業をお願いします。

 わかりにくい内容については、お問い合わせください。

 

 相手方の確認

  ➡ 古物競りあっせん業者は、インターネット・オークションへの出品の申し込みを受けようとする際は、相手方の真偽を確認するよう努めなければ

    りません(努力義務)。   

 

 ●盗品などの申告

  ➡ 古物競りあっせん業者は、インターネット・オークションに出品された古物について、盗品などの疑いがある場合は、直ちに警察官にその旨を申告

    しなければなりません。 

 

 ●取引の記録 

  ➡ 古物競りあっせん業者は、インターネット・オークションへの出品の申し込みを受けた場合は、書面または電磁的記録により、あっせんの記録を作

    成し、1年間の保存に努めなければなりません(努力義務)。

 

    〔記録する事項〕

     ・古物の出品日

     ・古物の出品情報および出品者、落札者のユーザーIDなどインターネットオークションサイトに記載されたもの

     ・出品者および落札者がユーザー登録などの際に登録した住所、氏名、年齢などの情報

 

    〔保存の方法〕

     ・サーバー上で公衆の閲覧に供することができる状態での保存

     ・公衆の閲覧に供することができない状態で、サーバー上のハードディスクでの保存

     ・記録媒体に記録しての保存

     ・記録を紙面に印刷して保存

 

 ●競りの中止

  ➡ インターネット・オークションに出品された古物について、盗品などの疑いのある古物がある場合は、警察署は古物競りあっせん業者に対し、オー     

    クションを中止させる(該当する古物のオークションサイトからの削除)ことを命ずることができます。

 


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