▶古物商と古物市場主の許可手続き


┃欠格事由とは

 

 古物商と古物市場主の許可申請については、まず、欠格事由に該当しないかをご確認ください。

 以下に該当する場合、許可を受けることができません。

 法の条文で難しい表現もありますので、詳しい内容はお問い合わせいただければと思います。

 

 ① 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

 

 ② 禁固以上の刑に処せられ、または無許可営業、不正な手段による許可、名義貸しの罪、刑法の窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受けの罪を犯して罰金

   の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

 

 ③ 集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行う恐れがあると認めるに足りる相当

   な理由がある者

 

 ④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定による命令または指示を受けた者であって、当該命令または指示を受けた日から起算して3年

   を経過しない者

 

 ⑤ 住居の定まらない者

 

 ⑥ 古物営業法の営業の停止の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者

   が法人である場合においては、当該取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取り消しの日

   から起算して5年を経過しない者を含む。)

 

 ⑦ 古物営業法の営業の停止の規定による許可の取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取り消しをする日または当該取り消しをしな

   いことを決定する日までに許可証の返納をした者(古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過

   しない者

 

 ⑧ 心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者

 

 ⑨ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商または古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号及び

   ⑪のいずれにも該当しない場合を除く

 

 ⑩ 営業所(営業所のない者にあっては、住所または居所をいう。)または古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあ

   る者

 

 ⑪ 法人で、その役員のうちに①から⑧までのいずれかに該当する者がある者

 


┃申請の前に検討すべきこと

 

 欠格要件に該当しないことを確認したら、以下の事項につき検討しましょう。

 

 ●行商を行うか、行わないか

  ➡ 古物商または古物市場主は、営業所または取引の相手方の住所または居所以外の場所で古物の取引を行うことができません。

    行商はこれを行うことができる営業形態で、これを行うには、申請書に行商を行う旨の記入が必要となります。

    一時的な仮設店舗設置する場合なども、行商に含まれます(設置の際に、別途届出が必要です)。

 

 ●営業所での取り扱う古物の区分

  ➡ 古物商または古物市場主は、許可の申請に当たり、営業所または古物市場で取り扱う予定の古物の区分を、申請書に記入する必要があります。

    主たる営業所         ☞ 主に取り扱いたい古物や最も取り扱いの多い古物などを1区分選択し、その他に取り扱う予定のある古物を

                     複数選択できます。

    その他の営業所を設置する場合 ☞ その他の営業所では複数の区分を選択可能です。

    ※古物の区分とは ・・・・・ ①美術品類  ②衣類  ③時計・宝飾品類  ④自動車  ⑤自動二輪および原動機付自転車  ⑥自転車類

                  ⑦写真機類  ⑧事務機器類  ⑨機械工具類  ⑩道具類  ⑪皮革・ゴム製品類  ⑫書類  ⑬金券類

 

 ●管理者を誰にするか

  ➡ 古物商または古物市場主は、その営業所又は古物市場ごとに、その営業所又は古物市場の業務を適正に実施するための管理者(責任者)を選任し

    なければなりません。

    許可の申請書には管理者予定者の名前などを記入するため、管理者予定者はあらかじめ決めておく必要があります。

    管理者の選任については、こちらをご覧ください

  


┃古物商と古物市場主の許可

 

 申請内容が決定したら、許可申請書と添付資料を準備し、提出します。

 

 ●提出先

  ➡ 古物商または古物市場主いずれも、「主たる営業所」を管轄する警察の生活安全課に提出します。

    担当者が外出している場合も多いので、前日までに電話で予約をして訪れると良いでしょう。

    提出の際、窓口では申請書と添付資料が揃っているか確認され、揃っていれば受け付けとなります。

 

 ●審 査

  ➡ 審査は都道府県の公安委員会が行い、許可が決定した場合は、許可証が発行されます。

    標準的な審査期間は30日~40日です。

 

 ●申請手数料

  ➡ 申請手数料の標準額は19,000円で、申請書提出の際に警察署に納付します。

 


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