▶古物競りあっせん業者の届出後の手続き


┃古物競りあっせん業者の変更の届出

  

 古物競りあっせん業者は、その営業開始を届出たのちは、次の変更事項について届出の義務が発生します。

 いずれも変更日から14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)変更届の提出が必要です。

 お忘れなくお手続きをお願いします。

 

  ・古物競りあっせん業者の氏名または名称、および住所もしくは居所

  ・古物競りあっせん業者が法人の場合は、その代表者の氏名

  ・営業の本拠となる事務所、その他の事務所の名称および所在地

  ・古物競りあっせん業者がが法人の場合は、その役員の氏名および住所

  ・競りの方法

  ・営業を示すものとして使用する名称

  ・古物競りあっせん業者が使用するURLの変更

 


┃お問い合わせ

 

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