▶NPO法人設立後の手続き


┃npo法人設立後の変更などの手続き

 

 NPO法人が設立されたのちに、以下の変更などが発生した場合は、認証申請や届出などの手続きの義務が課せられます。

 お忘れなくお手続きをお願いします。

 

 ●事業報告書の提出

  ➡ 毎年報告が必要です。

    認証を受けた都道府県に対し、毎事業年度の開始から3ヵ月以内に、前事業年度の事業報告書を提出します。

 

 ●役員の変更

  ➡ NPO法人の役員について、以下の内容に変更があった場合は、認証を受けた都道府県に対し、遅滞なく届出を行う必要があります。

    併せて、代表権を有する理事(理事長など)が変・再任となった場合は、変更があった日から2週間以内に登記を申請します    

 

    ・任期中にその氏名・住所が変更になったとき

    ・新任役員が就任したとき

    ・任期満了による再任となったとき

 

 

 ●定款を変更する認証申請

  ➡ 法人の定めた定款の一部を変更する場合は、認証を受けた都道府県に対し、定款変更認証を申請する必要があります。

    認証が必要な変更については、設立認証と同様、公表、縦覧、審査などの手続きを経て認証され、認証書が届いた日から2週間以内に登記を申請し

    ます。 

    登記完了ののちは、認証を受けた都道府県に対し、遅滞なく定款変更登記完了提出書を提出します。

    

    〔認証申請が必要な定款の変更〕

     ・目的

     ・名称

     ・特定非営利活動の種類(20分野)

     ・主たる事務所およびその他の事務所の所在地

     ・社員の資格の得喪に関する事項

     ・役員に関する事項(定数に係るものを除く。)

     ・会議に関する事項

     ・その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項

     ・解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)

     ・定款の変更に係る事項

 

 ●定款を変更する届出

 

  ➡ 上記以外の変更については、遅滞なく届出が必要となります。

    ただし、登記が必要な変更事項については、変更があった日から2週間以内に登記を申請します。

    登記完了ののちは、認証を受けた都道府県に対し、遅滞なく定款変更登記完了提出書を提出します。 

 


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