NPO法人が設立されたのちは、認証申請や届け出などの手続きの他に、以下の義務が課せられます。
●事業報告書などの備え置き
➡ 事業報告書・財産目録・役員名簿・定款などを、5年間事務所に備え置きしなければなりません。
●事業報告書の閲覧
➡ 社員その他の利害関係人から閲覧の請求があった場合、事業報告書・役員名簿・定款などを、閲覧させなければなりません。
●貸借対照表の公告
➡ 前年度の貸借対照表を作成したのち、遅滞なく、定款に定めた方法で公告を行わなければなりません。
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