▶NPO法人の官公署の手続き


┃官公署の手続き

 

 NPO法人の設立後は、株式会社などの法人と同じように、以下の手続きが必要な場合があります。

 詳しくは、各官公署または税理士、社会保険労務士などの専門家にお問い合わせください(専門家のご紹介も承ります)。

 

 収益事業を行う場合        ➡ 管轄の税務署へ、法人設立届出書、収益事業開始届出書、青色申告承認申請書などを提出

 

 ●収益事業を行うか否かにかかわらず ➡ 都道府県および市区町村へ、法人設立届出書、事業開始等申告書などを提出

 

 ●従業員を雇用した場合       ➡ 社会保険への加入(健康保険・厚生年金保険=年金事務所へ手続き)

                     雇用保険への加入(ハローワークへ手続き)

                     労災保険への加入(労働基準監督署へへ手続き

 


┃NPO法人の税務

 

  ! NPO法人には税金が課せられます !

 

 特定非営利活動事業・その他の事業のいずれも、税法上の収益事業に該当する場合は、法人税の課税対象となります。

 収益事業とは、以下のような事業をいいます。

 お考えの特定非営利活動事業・その他の事業が収益活動に該当するか否かの判断が難しい場合には、必ず管轄の税務署にご相談ください。

  

 ●政令で定める34業種に該当すること

  ➡ 34業種とは ・・・・・ 物品販売業   不動産販売業   金銭貸付業   不動産貸付業   製造業   通信業   運送業   倉庫業

                請負業     印刷業      出版業        写真業      席貸業   旅館業   料理店業その他の飲

                食店業     周旋業      代理業     仲立業      問屋業   鉱業    土石採取業 浴場業 

                理容業     美容業      興行業     遊戯所業     遊覧所業  医療保健業 洋裁、和裁、着物着

                付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、

                自動車操縦もしくは小型船舶の操縦の教授、学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるためもしくは学校教育の補習

                のための学力の教授しくは公開模擬学力試験を行う事業   駐車場業   信用保証業   その有する工業所有権そ

                の他の技術に関する権利また著作権の譲渡または提供を行う事業      労働者派遣業

 

 ●当該事業が継続的に行われていること

 

 ●当該事業が事業場を設けて行われていること

 

 また、以下のような税金の対象でもありますので、所轄の税務署、都道府県税事務所、市区町村役所または会計の専門家にご確認ください。

 

 ●国 税 ➡ 法人税(上記の収益活動に該当する場合)

        地方法人特別税

        所得税

        登録免許税 など

 

 ●地方税 ➡ 法人住民税

        法人事業税

        事業所税

 


┃お問い合わせ

 

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