NPO法人として認証されるためには、以下の要件(条件)を満たす団体である必要があります。
NPO法人を立ち上げようと考えたら、まず、以下の内容について検討を重ねましょう。
法の条文のような難しい表現もありますので、詳しい内容はお問い合わせいただければと思います。
また、会計はNPO法人の会計に精通した専門家(会計士・税理士)をご紹介いたしますので、お問い合わせください。
●営利を目的としないこと。
➡ 役員・会員などに、利益を分配しないということです。
●宗教活動や政治活動を主目的としないこと。
●特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
●特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。
●特定の政党のために利用しないこと。
●特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他の事業」を行わないこと。
その他の事業の会計については、特定非営利活動に係る事業の会計から区分して経理することが必要であり、その利益は、特定非営利活動に係る事業の
ために使用すること。
●暴力団、暴力団またはその構成員もしくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
●社員の資格の得喪について、不当な条件を付けないこと。
➡ 社員とは、NPO法人を運営する者(総会で議決権を有する者)を指します。
法人に雇用される従業員ではありません。
社員になりたい方に、条件や制限を付けることができないことになります。
●10人以上の社員を有すること。
●報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。
➡ 役員報酬とは、役員という役職に対する報酬のことで、役員が職員を兼務されている場合の給与ではありません。
●役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。
➡ 理事は社員・職員の兼務ができます。
監事は理事・職員の兼務ができません。
●役員は、特定非営利活動促進法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと。
➡ 欠格事由とは、以下の内容を指します。
① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
② 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
③ この法律もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより(一部除外規定あり)、または刑法の傷害、現場
助勢、暴行、凶器準備集合および結集、脅迫もしくは背任の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せら
れ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
④ 暴力団の構成員等
⑤ 法第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない
者
⑥ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの
内閣府令:精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断、及び意思疎通を適切に行うことができない者
●各役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。
また、当該役員ならびにその配偶者および三親等以内の親族が、役員総数の1/3を超えて含まれていないこと。
➡ 役員総数が5人以下の場合:配偶者もしくは三親等以内の親族は含めることができません。
役員総数が6人以上の場合:各役員につき配偶者もしくは三親等以内の親族1名を含めることができます。
●理事または監事は、それぞれの定数の2/3以上いること。
設立当初の理事または監事は、それぞれの定数を満たしていること。
●会計は、次に掲げる会計の原則に従って行うこと。
・会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること
・計算書類(活動計算書および貸借対照表をいう。)及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績および財政状態に関する真実な内容を明
瞭に表示したものとすること
・採用する会計処理の基準および手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりに変更しないこと
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