不動産の売買、交換、賃借の仲介事業を行うには、宅地建物取引業免許が必要です。
宅地建物取引業免許は、欠格事由に該当しないこと、適切な事務所の設置、専任の宅地建物取引士の設置、政令使用人の設置などの要件を満たすことが必要です。また、営業保証金の供託や保証協会の入会などの手続きもしなければならず、免許付与までのスケジュールの的確な把握も必要となります。ヒアリングを通して、免許の制度や申請に必要な情報をご案内いたします。
免許制度や申請要件については、下記の専門サイトで詳しく説明しております。
ぜひご覧ください。
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