古物競りあっせん業者は、その営業開始を届出たのちは、次の変更事項について届出の義務が発生します。
いずれも変更日から14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)に変更届の提出が必要です。
お忘れなくお手続きをお願いします。
・古物競りあっせん業者の氏名または名称、および住所もしくは居所
・古物競りあっせん業者が法人の場合は、その代表者の氏名
・営業の本拠となる事務所、その他の事務所の名称および所在地
・古物競りあっせん業者がが法人の場合は、その役員の氏名および住所
・競りの方法
・営業を示すものとして使用する名称
・古物競りあっせん業者が使用するURLの変更
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