古物競りあっせん業者についても、その営業(売買)を行うに当たっては、古物営業法によって規定が定められています。
こちらでは、その規定をご案内しますので、内容を良く理解し、適正な営業をお願いします。
わかりにくい内容については、お問い合わせください。
●相手方の確認
➡ 古物競りあっせん業者は、インターネット・オークションへの出品の申し込みを受けようとする際は、相手方の真偽を確認するよう努めなければな
りません(努力義務)。
●盗品などの申告
➡ 古物競りあっせん業者は、インターネット・オークションに出品された古物について、盗品などの疑いがある場合は、直ちに警察官にその旨を申告
しなければなりません。
●取引の記録
➡ 古物競りあっせん業者は、インターネット・オークションへの出品の申し込みを受けた場合は、書面または電磁的記録により、あっせんの記録を作
成し、1年間の保存に努めなければなりません(努力義務)。
〔記録する事項〕
・古物の出品日
・古物の出品情報および出品者、落札者のユーザーIDなどインターネットオークションサイトに記載されたもの
・出品者および落札者がユーザー登録などの際に登録した住所、氏名、年齢などの情報
〔保存の方法〕
・サーバー上で公衆の閲覧に供することができる状態での保存
・公衆の閲覧に供することができない状態で、サーバー上のハードディスクでの保存
・記録媒体に記録しての保存
・記録を紙面に印刷して保存
●競りの中止
➡ インターネット・オークションに出品された古物について、盗品などの疑いのある古物がある場合は、警察署は古物競りあっせん業者に対し、オー
クションを中止させる(該当する古物のオークションサイトからの削除)ことを命ずることができます。
行政書士廣瀬事務所へのお問い合わせ、ご相談、見積りのご依頼は、お問い合わせ ページから承っております。可能な限り迅速にメールまたは電話にて返信いたします。
対面でのご相談は初回のみ無料で行っております。
お問い合わせフォーム に対面相談ご希望の旨をご記入下さい。
お急ぎの場合はお電話でも承ります。
090-3593-1234(スマートフォン)までどうぞ。
ZOOMでのご相談も対応致します(事前予約をお願いいたします)。
受付時間は、月曜日から金曜日の10時00分から18時00分です。
事案により土曜日も対応いたします。