古物競りあっせん業とは、インターネットでオークションを行う事業者をいいます。
古物競りあっせん業者は、その営業を開始した日から2週間以内に、以下の届出を行う必要があります。
●提出先
➡ 営業の本拠となる事務所(事務所を設置していない場合は住所または居所)を管轄する警察署の生活安全課に届出書を提出します。
担当者が外出している場合も多いので、前日までに電話で予約をして訪れると良いでしょう。
提出の際、窓口では申請書と添付資料が揃っているか確認され、揃っていれば受け付けとなります。
行政書士廣瀬事務所へのお問い合わせ、ご相談、見積りのご依頼は、お問い合わせ ページから承っております。可能な限り迅速にメールまたは電話にて返信いたします。
対面でのご相談は初回のみ無料で行っております。
お問い合わせフォーム に対面相談ご希望の旨をご記入下さい。
お急ぎの場合はお電話でも承ります。
090-3593-1234(スマートフォン)までどうぞ。
ZOOMでのご相談も対応致します(事前予約をお願いいたします)。
受付時間は、月曜日から金曜日の10時00分から18時00分です。
事案により土曜日も対応いたします。