古物商または古物市場主は、その営業所又は古物市場ごとに、その営業所又は古物市場の業務を適正に実施するための管理者(責任者)を1名選任しなけ
ればなりません。
許可の申請書には管理者予定者の名前などを記入するため、管理者予定者はあらかじめ決めておく必要があります。
管理者には欠格要件がありますので、事前にご確認ください。
以下に該当する場合は、管理者として選任できません。
① 未成年者
② 許可の欠格事由のうち、①~⑦に該当する者
③ 心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者
管理者を選任した古物商または古物市場主は、管理者に対し、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断させるための知識、技術または経験を得させる
ように努めなければなりません(努力義務)。
警視庁その他の道府県の警察署や公安委員会では、新規または既存の許可業者に対し定期的に講習会などを開催し、知識などを得させる活動を行っていま
すので、積極的な活用をお勧めします。
古物営業許可関係の法令講習会について 警視庁 (tokyo.lg.jp)
講習会については、管轄の警察署の生活安全課にお問い合わせください。
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