国土交通省では、改正SORAS条約を遵守するため、コンテナ総重量確定者(届出荷送人または登録確定事業者をいいます)に対し、以下の監督を行ってい
ます。
●調査の実施
➡ 以下の調査を行い、法令違反または法令違反を起こしかねないと判断されると、文書による改善、是正を要求されます。
・定期調査 ☞ 事前に通知する
・特別調査 ☞ 事前通知なし
●是正の要求
➡ 是正の要求がされた場合は、速やかに対応し、国土交通省に報告することが必要となります。
●届出または登録の取消
➡ 以下の場合には、必要な指導、届出または登録が取消などが行われることがありますので、必要な対応をお願いします。
・是正の要求に応じない場合
・調査において法令違反が見つかった場合
●届出荷送人の業務継続報告について
➡ 届出荷送人が、点検結果報告を通じて業務継続報告を行っていない場合は、国土交通省による連絡または訪問が行われます。
その際に、会社などの実態が存在しないなどの確認がされた場合、以下の措置が行われます。
事業者の住所、連絡先などの変更届が提出されていない場合も同様の措置が取られますので、変更のつど、必ず手続きを行って下さい。
・届出荷送人一覧からの削除
・国土交通省ホームページの届出荷送人一覧からの削除
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「コンテナ総重量確定事業者登録の手続き」に関するページは、以下の資料などを参考に作成しています。
国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法の制度化について(平成28年4月国土交通省海事局検査測度課)
国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法ガイドライン(平成28年4月28日/平成30年12月21日改定国土交通省)
国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法マニュアル(平成28年4月28日/平成30年12月21日改定国土交通省)
国土交通省海事局検査測度課危険物輸送対策室ホームページ
☞ 海事:国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法の制度化について(改正SOLAS条約関連) - 国土交通省 (mlit.go.jp)